この画像を大きなサイズで見るアメリカのカリフォルニア州の裁判所で、昆虫の蜂を魚類と認定する異例の判決が下された。その理由は保護する為である。
同州の複数の環境団体が、近年個体数が激減している、ミツバチの一種「マルハナバチ」の保護を州に訴えたところ、同州の絶滅危惧種法(CESA)の保護対象には昆虫類が含まれておらず、農業団体に訴えられたのだ。
環境団体はその訴えを控訴したところ、マルハナバチは水生の無脊椎動物が含まれる「魚」と同様、陸生の無脊椎動物であるとして、保護対象として認可が下りた。
マルハナバチの保護を巡って環境団体と農業関係者が対立
5月30日、カリフォルニア州控訴裁判所は、ミツバチ科マルハナバチを魚として分類するという判決を下した。
事の発端は2019年のこと。個体数が激減し、絶滅の危機に瀕しているマルハナバチを、カリフォルニア野生動物保護局『Fish and Game Commission』が絶滅危惧種に分類したことだ。
しかしその翌年、農業関係者グループは、「カリフォルニア絶滅危惧種法(CESA)の対象として認定されるのは、鳥類、両生類、爬虫類、魚類、哺乳類、植物のみであり、昆虫である蜂は指定できない」と蜂をリストから除外するよう訴えた。
マルハナバチが個体数を減少させた理由の1つに、農薬散布の影響が指摘されていた。もしリストに入れられると、農薬の使用が困難となってしまう懸念があったようだ。
この画像を大きなサイズで見るカリフォルニア州裁判所、マルハナバチを魚類と認定
しかし、マルハナバチを絶滅危惧種から除外すべきとした下級審の判断に対し、各環境保護団体は納得せず控訴した。
その結果、控訴審は、マルハナバチを生物学的分類ではなく、法律上の定義における「無脊椎動物」として「魚類(fish)」の範疇に含めることができると判断し、CESAの保護対象に含めるとの判決を下した。
カリフォルニア州控訴裁判所のロナルド・ロビー准判事は、CESAのリストに含まれている「魚類」を引き合いに出しこう述べている。
一般的に魚は水生動物とされていますが、法律では限定されていません。カリフォルニア州漁業狩猟法で定められている「魚類」は、軟体生物、甲殻類、無脊椎動物が含まれると定義されており、ハチはと陸生の無脊椎動物と解釈できます。
州議会ではこれまで、少なくとも1つの陸生軟体動物の登録をすでに承認しており、マルハナバチは陸生無脊椎動物として絶滅危惧種に指定することができると判断します
1970年代に定められたCESAでは無脊椎動物は「魚類」含まれると明示的に定義しており、その後カタツムリなどの非水生無脊椎動物も魚のカテゴリーに絶滅危惧種として加えられていたのだ。
そのため、今回も絶滅の危機に瀕する陸生の無脊椎動物のマルハナバチも同類として認めることがきる、と判断したようだ。
この画像を大きなサイズで見る4種のマルハナバチが法の下保護されることに
この判決によって、4種のマルハナバチが法のもとで魚と分類され、絶滅危惧種または危急種として認められることになった。
以降、カリフォルニア州ではマルハナバチおよびその他の陸生無脊椎動物が、「魚類」として絶滅危惧種法によって保護できるようだ。
References:California court classifies bees as fish under endangered species law – UPI.com/ written by Scarlet / edited by / parumo
追記(2022/06/07)本文を一部修正して再送します。














元の法律に抜けがあったのが原因だから緊急措置としてはこの拡大解釈に賛成だけど恒常的にそれをするのも良くないから州法を迅速に改正するのがおすすめですな
※1
極めて冷静なコメントで感服いたしました。
>>1
こういう時はそう思うけど、州法を迅速に改正できるようにするとその時の州知事や裁判所の意向次第で何でもできちゃうからねえ
改正は大変な労力をかかるようにしておいて、こういう風に判例を積み重ねて本当に必要で世論に後押しされるようなものだけが改正されるって今の形でいいと思う
保護する事はいい事なんだろうけど、法律を拡大解釈してってのはなんだかなぁ。
日本の法律もそういう事例が多いけど、法律そのものの問題を正さないとダメなんじゃないの?
>>2
農産物に影響があることは分かってるわけだから、昆虫追加して「マルハナバチ」を認定します。という事が何故出来ないのか不思議。日本の役人が重労働なのも原因はこれ。根本的見直しをしないから(すべきではないという認識なのかな)無駄に物事が複雑になって、それが数十年積み重なってる。
きんしがん‐てき【近視眼的】
〘形動〙 大局の見通しがきかず、物の見方が目先の事だけにとらわれているさま。 ※ …
まさにこれ
解釈でごまかすのではなく特定の陸生動物を新たに含めばよかったのに。
これですべての無脊椎動物が環境保護団体の対象になってしまった
>>3
裁判所で州法の改正ができるとはしらなんだ
農業側の農薬散布ができなくなるから種が1つ滅びてもいいという考え方にゾッとする
※4
同じ農業でも、蜂による受粉が無いと成り立たないものもある
結局は自分だけが得すりゃいいって考えなんだろうね
>>4
日本では普通にホームセンターで売られているラウンドアップのことでしょう。
ミツバチが帰り道が分からなくなる農薬で、アメリカではバタバタ死んでます。
この判決でラウンドアップが規制されたらちょっとした騒ぎにはなりますよ。
「日本でもウサギを鳥の扱いで食べてたし」というコメントが多そうだ。
絶滅危惧種に指定されたらハチミツ採取のミツバチとして飼育できないのかな? 業者は死活問題だなあ。
>>5
マルハナバチはマルハナバチなのでミツバチではありません。
花の蜜を集めはしますが、濃縮された蜂蜜は作りません。
※42
重要なのは蜂蜜を採れるかじゃなくて、蜜の為の花を飛び回ってくれるか=植物の受粉を助けてくれるか、だからな
ちょっと待て、昆虫が無脊椎動物に分類される事は当然として、そもそも魚類が無脊椎動物に分類されている事がおかしいだろ?
※6
違うぞ
魚類が無脊椎動物に分類されてるんじゃなくて、保護対象としての「魚」に、厳密には魚類ではない烏賊や貝や海老などの無脊椎動物も含むとしてるだけだぞ
ちょっと何言ってるか分からない
保護すべき動物が虫だろと魚だろうと哺乳類だろうと変わらないだろうに
※7
法律で規制されているか、
単なる道徳や善意の問題かでは、大違い。
>>7
元々の法律の定義の問題が今回の件で露になって無理矢理ねじ込んだから問題になっているんだよ
マルハナバチは花粉媒介者として、農業にとっても利益のある存在なんだがなぁ。特に果物系。カリフォルニアって果物の産地でもなかったっけ。
「農業関係者」ってあるけど、たぶん農薬メーカー関係者では…。
>>8
アメリカは花粉媒介用ミツバチの養蜂盛んだからマルハナバチいなくても農業者はお金払えば受粉できちゃうんだよ。
受粉不良になるのは庭の果実とかだろうね
へー魚なんだ、空とか飛ぶのに
ん?あれ?……空飛ぶ魚?空飛ぶ……
スカイフィッシュの正体は昆虫だったんだよ!
つまり人類は滅亡する!
>>9
実際にスカイフィッシュの正体は昆虫だよ
個体数減少からの保護、農薬が一部使用出来なくなる危惧。どちらも分かる。
だからこそ司法は常に公正で在るべき、でなければ法治国家である意味が無い。
誰も損をしない法の穴をついた判決なら文句は無いだろうが、蜂を魚として農家が農薬使えないのは笑えない
犠牲を払わなければ過去に杜撰に定義された法を見直す機会も無いということか
山椒魚も魚である(違う)。
魚でも家に侵入してきたら仕留めるよね
素人が知った風な口をきくなと言われるだろうが
別にもっとやりようあったろ
訴える順番が違ってるのに気が付かんと勧めたからこんなおかしな判決になったのなら、保護対象に昆虫類を加える事から始めればよかったのに。日本も動物虐待が器物破損の方が刑が重くなるからって理由で採用されてるら他国の事言えんが。
※14
法改正(ましてや大きな勢力の反対派が存在)のロビー活動と
条文解釈の問題として裁判を起こして判決を得る手間とでは、
後者の方が早く成果に結びつく可能性が高い。
日本でも、尊属殺人罪の量刑の違憲判決は早くから出ていて
ずっと死文化していても、実際に法改正されたのは
21世紀に入る数年前の、刑法の条文口語化で全面改訂するついで
だったし(それが無ければ、条文上 多分もっと長く放置だった)。
憲法上の自衛隊の位置付けなんかも、素直に読めば「?」なのを
条文そのままで 解釈で何とかしている部分が大きいし。
この記事を読んでると、ウィザードリィで不確定名だけ見てタカをくくって散々してやられた古傷が何故か疼く…
昆虫も対象とするというのを規則に加えれば良いだけの話しなのに、
何で無理矢理、『魚扱い』なのか?
この周りくどさが『お役所的仕事』というやつか?
>>17
逆でしょ。法の改定を待っていたら時間がかかる。万が一、「保護対象がいなくなれば保護法も意味がなくなる」という考えで何かしらの行動をとられても、それを止める手段はない。
それより前例を引いて、すぐに保護する方を選んだだけだと思うよ。
メバチも魚ですよ・・・
農業関係者が「昆虫は法律で保護規定のない種だから保護するな!」って言ったら、CESA側で「法律で無脊椎動物は魚類に含んでもいいから脊椎のない昆虫は魚類として保護対象!」って、法的解釈を逆手に取られたんだな。
猫が液体ならマルハナバチが魚だっていいじゃない
>水生の無脊椎動物の「魚」と同様、陸生の無脊椎動物である
・・・?
魚類って、思いっきり、背骨がある「脊椎動物」だよね?
何か単語の指す範囲が日本語と異なるか
魚類以外の海洋生物も含む語の和訳の問題かと思ったら、
「invertebrates — animals without backbones — as “fish”」
と元記事でも明記してある。
タコ(devilfish)・イカ(inkfish)・ザリガニ(crayfish)みたいな
魚類以外で fish が付く名前・俗称があるように、
ここの「fish」は、魚類以外も含めた「魚介類」って感じの
広義で使ってある(or判決でその条文解釈をひねり出した)
ってこと?
※22
漁業では蛸や烏賊、蟹や海老といった水生の無脊椎動物も「魚」として扱っている
↓
ならば陸生の無脊椎動物も魚と言っても良いだろう
↓
ならば昆虫も無脊椎動物だから魚になるだろう
↓
だからミツバチも「鳥類、両生類、爬虫類、魚類、哺乳類、植物のみ」を対象としてる絶滅危惧種法で守られるべきなんだ
※22
ハチをfish「生物分類上の魚類」として扱うってことではなくて
あくまでfish「漁」の規制対象として扱うってのが近いんじゃないかと思う
ハチを魚と認定するで!じゃなくて
とりあえずハチを陸棲無脊椎動物として漁業枠で規制するで!っていう
カリフォルニア漁業狩猟法の細目を知らんので憶測だけども
コンボイ司令官、オイラって魚だったんですか!?
無脊椎動物を「魚」としてる所から修正出来ないんですかね
クッソKawaiiなこれ全力で保護だ!
お魚になったワ・タ・シ♪
>>30
コレが何なのか判る人は50才以上。
>>37
三東ルシアだっけ?あのCM一発で注目されて、すぐ消えた。
※51
高沢順子では?
※30
お主も、TOTOのワルよのう~(´-`).。oO
いやあのさ、忘れがちだけど裁判所に立法権はないんだよね。
だから、法的解釈だけでなんとかしたワケ。
今回の司法判断を受けて立法権のある議会がどうするかは別の話になる。
三権分立ってヤツだわな。
農業団体は沈黙の春読んでほしい
なるほど、魚じゃ理論上飛べるわけないわな、納得。
さすがピザが野菜な国ではハチも魚になるのか
こういうところ法律って馬鹿だなぁと思う
生物学的な定義と、法律的な定義がまるで違う
魚類に枠があるからそこにねじ込むとかさ、足が4つあるから椅子は動物というようなもの
もうちょっと理性的に動こうよ。この手の解釈がまかり通ると他のものもおかしくなるよ
虫全般嫌いなんだけどこいつは見てて可愛いと思ってしまう。
でもバンブルビーって言うとトランスフォーマー思い出して全然可愛く思えなくなる。
ちなみにカサゴの仲間にその名も蜂という魚がいる
こういうその場しのぎを認めるのは、腐敗の始まり、是正されないなら悲惨なことになる
保護対象に昆虫類がいないってのが、多分法律を通したときの負の遺産なんだろう。
たぶん今回と同じ、農薬を撒いて昆虫を排除したい(そうしないと収入が得られない)農業関係者グループの影響によって保護対象から外されたんだろうな。
法改正するのが正道だけど、
当然、(昆虫を保護対象から外した張本人である)農業関係者グループを説き伏せないといけない。「あなた方の生活に大打撃がありますが」と。
そんな悠長な事してたらマルハナバチが絶滅してしまうんだろうなあ。
>>56
なんかあっちの国で何故保護団体が活発なのかがよく分かるよね
マルハナバチ都内にも昔はたくさんいてよく捕まえたけど
最近まったく見なくなった
あのハチが好きな木の花は毎年よく咲いてるんだけどね
※57
それは何時代?
こういう問題なぁ
農薬使わずに食糧事情を解決することなんか不可能だもんな。特に有機栽培がどうのこうの言ってる農業未経験者は一度やってみるといいよ、無理だから。
受粉の手助けになるハチは種類が大いに越したことはないからな
もしその地帯に一種類のハチしか生息していない場合、なにかしらの病気で激減したりすると
回り回って農業が壊滅する可能性すらあるし
労力とコスト削減のためにプレハーベストに頼りすぎたせいですかね?
おそらく魚、そして虫
要約の印象ほど突飛な話ではなかったな。
エビとかも保護するために元々無脊椎動物を入れてたのを利用したと。
マルハナバチは体が大きく花粉がつく量も運べる量も多いから、マルハナバチで受粉するとセイヨウミツバチと比べて作物がキレイで大きくなりやすいって説もあるらしいね
魚ですとは言ってないじゃん…
歪曲解釈だろ。