この画像を大きなサイズで見る今やスマホ、そしてSNSは、多くの人にとって日常生活の一部になったと言っても過言ではないだろう。
だがあまりにも身近になり過ぎた結果、SNSでの何気ない行動が、法律のあり方にすら影響を与えるようになってしまったようだ。
「夫が妻以外の女性のSNSの投稿に対し、繰り返し「いいね!」をつけることは、夫婦間の信頼関係を壊し、離婚の根拠となる可能性がある」と、トルコの裁判所が、妻の側から起こされた離婚訴訟の申し立てに対し、こう判断したのだ。
女性に「いいね!」し過ぎる夫に妻が訴訟を起こす
この判決は、トルコ中部の都市カイセリで行われた離婚訴訟の場で下されたものである。
この訴訟で、原告の女性(以下HBとイニシャルのみ表示)は、夫が常に言葉で彼女を侮辱し、経済的な支援も提供していないと非難した。
また、夫がSNSに多くの時間を費やし、「誘惑的な」ものも含めた他の女性の写真に頻繁に「いいね!」を付け、時には挑発的なコメントを残していたとも指摘した。
HBは、この行為は夫婦が互いに負うべき忠誠義務に違反するものであると主張し、慰謝料と損害賠償を求めて離婚を申し立てた。
この画像を大きなサイズで見る夫の方も離婚を申し立て
これに対し、被告の夫(以下SBとイニシャルのみ表示)は、いかなる不正行為の存在も否定して、真っ向から争う姿勢を見せた。
彼は妻が彼の父親を侮辱したほか、あまりにも嫉妬深すぎたとし、それが自分の評判を傷つけたとして、逆に自分からも離婚を申し立てた。
裁判所の判断は妻の訴えを支持
カイセリの地方裁判所は、夫の責任の方がより大きいと判断し、SBに月750リラ(約2,700円)の扶養料と8万リラ(約29万円)の賠償金の支払いを命じた。
SBはこれを金額が過大であるとして上訴したが、判決理由が妥当かを審査する高等控訴院(破毀院)はこれを棄却した。
高等控訴院は、既婚者がSNSで異性の写真に継続的に反応する行為が、婚姻関係の基盤である信頼を揺るがす可能性があることを指摘した。
デジタル空間での行動も、忠実義務の範囲に含まれるとの判断を示したものである。この判断によって、地方裁判所の判断は是認された。
今回のケースは、「SNS上の行動が離婚訴訟における過失認定の材料になり得る」ことを示す、全国的な判例として位置づけられることになったのだ。
この画像を大きなサイズで見るこの事件が報道されると、ネット上ではいろいろな意見が寄せられた。
- 結婚生活に息苦しさを感じている人の中には、この法律を利用したい人も多いかもね
- いい判断だよ! 既婚男性がそこら中で、独身者の不適切な写真に「いいね!」してるんだから
- 配偶者に対してとても失礼だと思う。ただ見るだけ、スワイプするだけでよくない? たいてい不倫って、そこから始まるんだよ
- 私がインスタで同級生の写真に「いいね!」したら、その人と不倫するつもりってこと?
- つまり、うちの夫が女性の写真に「いいね!」したら、それだけで不貞になるのかな
- 結婚したらSNSやめろって話?
- 「いいね!」が夫婦の関係を壊してしまうのなら、そもそもその結婚生活が強固なものではなかったってことだよ
- 「いいね!」するだけで、特に何か意味があるわけじゃないでしょ。自分の夫を牢屋にに入れたいの?
- 他の女性とやり取りしてるならまだしも、写真に「いいね!」しただけじゃ何も意味しない。写真は写真だよ
- 「いいね!」を匿名にする機能をつけるべき
- じゃあ、もう「いいね!」ボタンを消せばいいじゃん
- トルコに引っ越そうかな
この画像を大きなサイズで見る「いいね!」が離婚訴訟における「証拠」になる時代に
弁護士のイマモグル氏は、今回の判断はオンライン上のやり取りが、離婚訴訟において強力な証拠として扱われる段階に入ったことを示していると語った。
今後はスクリーンショットやメッセージ、そしてあらゆるデジタル上のやり取りが、双方の過失を判断する際に考慮されるようになります。
市民の皆さんは、SNSを利用する際には、この点を念頭に置いていただきたいと思います
また、同じく弁護士のブラク・エヴチ氏も、SNSの利用が広く普及している現代において、今回の判決は特に重要な警告となると指摘する。
この判決は、忠実義務が身体的行為だけに限られないことを明確に示しています。ソーシャルメディア上で行われる「いいね!」やシェア、交流は、すでに家族法の直接的な対象となっています。
デジタル環境におけるこうした行動は、離婚訴訟における過失認定において決定的な役割を果たします
結婚生活において「無害」とみなされるデジタル行為であっても、深刻な法的結果を招く可能性があります。
したがって、配偶者はSNSの利用において、より慎重かつ思慮深くなる必要があるのです
ネットで見かけた投稿に「いいね!」をつけるのは、相手が同性でも異性でも普通にあると思う。
とはいえ、SB氏はかなり「魅惑的」な女性の写真に「いいね!」をつけていたそうなので、良識の範囲を逸脱していたのかもしれない。
みんなは自分のパートナーが、SNSで異性の写真に「いいね!」をしまくるのは許せる? それとも許せない?
References: Court Rules That a Husband Liking Other Women’s Social Media Posts Is Grounds for Divorce












まあ家庭があるのにやたらSNSにのめり込むのはどうかとは思う
結局は程度問題かな
モラルの問題だね。男女問わず、浮気の線引きや独占欲の強さは個人差があるけれど、結婚していてこの行動をしてるんなら、それは最低だし罪だと思う。
特定の異性に繰り返し「いいね!」をしたり、挑発的なコメントを残すような行為は浮気の始まりだと捉えられてもおかしくないし、それとともに伴侶に対して侮辱的な発言や行為をしてたんなら、もうそれは犯罪だと思うな。伴侶に対して敵意しかないし、離婚してから思う存分やりなよ。
あと、「いいね!」だけで不倫なの?ってコメントしてる人は記事をよく読みなよ。
マジかよ妻が居たら危なかったわ
離婚回避出来て良かったー
「推し活」だか何だか知らんが
若いオトコばかり追いかける女房との離婚事由になるなら良いンゴ
日本で同様の訴訟が起きたら、判決はどうなるんだろ?
何も問題ない、で終わりそうだンゴ
これを認めると男女逆の事例も認める事になるけどいいのかねぇ…実際に逆の事例が起きてこれを前例にされる可能性もあるわけだし
もちろんなるでしょ
当然場合や程度によりけりだけど、
今回のケースくらい悪質なら男女関係なく理由になるべき
そもそもいいねとかつけないからなぁ…。
相手がつけるのは相手を満足させることができない無能な自分が悪いのですから甘んじて受けるべきだと思いますけどね。
もっと努力しましょう。
そういうのが嫌ならそもそも交際しないというのも手ですよ。
逆の場合は・・・認められ無いんだろうね
繰り返し「いいね!」をつける相手女性が
何万人ものフォロワーがいる有名人で、単なる「アイドルのファン」の1人状態なのか
個人的な生活圏の知り合いで、SNS上でも親密に繫がっている準不貞状態なのかで、
ずいぶん印象も違ってくる気がする。
裁判でみられたのはSNSでの振る舞いじゃなく妻への侮辱と経済DVがメインで
そしてSNSでのいいねしまくりは侮辱の例の一つじゃないかと勝手に思った
記事に書かれてもいない情報を元にしたコメントに『いいね』がやたら付くとかどうなってんの?
横だけど侮辱とDV行為は記事内に明記されているよ
「勝手に思った」と断定ではなく個人的な感想として述べているコメントに「良いね」するのはそんなにおかしなことかな?
いいね押した絵を描いた人が異性だったら一大事だな
これで離婚するような夫婦はこれがなかったとしてもなんとか別の理由付けて離婚するよ
単に離婚するために相手の弱みが欲しかっただけ
「しまくる」はイカン
おいお前ら、この米欄のニコニコマークをタップするのも証拠になるんだからな!
イスラム圏がどこもこういう判決が出せるくらいまともならなぁ